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産休と育休とは?利用条件や知っておきたい育児・介護休業法の改正!

イクメン

産休と育休とは、女性が子育てのために取得できる休暇です。
産休は出産前に取得できる休暇で、育休は出産後に取得できる休暇です。
産休と育休は、法律で定められた権利です。

※制度改正が多々ありますので情報が古い場合はご容赦願います。
新しい情報を確認しましょう。

前回の赤ちゃんいつから?記事は 赤ちゃんが歩き始める時期はいつ?練習できるおすすめグッズは? でした。
こちらもぜひご覧ください。

産休や育休の仕組みを知っておこう

 

妊娠が発覚し安定期に入ると、就業中の場合には勤務先への報告が必要になります。
産休や育休といった言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、具体的にはどのような制度なのでしょうか。

当然知ってるよと言う方もおられるかもしれません。
逆に私の場合どうなんだろう?と疑問に思う方もおられると思います。
今回は育児・介護休業法の改正も含めて説明していきます。

産休と育休の違い

  • 産休は出産前に取得できる休暇で、育休は出産後に取得できる休暇です。
  • 産休の期間は、原則として出産予定日の6週間前から出産後8週間までです。
  • 育休の期間は、原則として1歳までです。

産休と育休の取得条件

産休と育休を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 出産予定日または出産日が1年以内であること
  • 雇用保険に加入していること
  • 一定の勤続期間を満たしていること

 

産休と育休の給付金

産休と育休を取得すると、雇用保険から給付金が支給されます。
産休の給付金は、出産予定日の6週間前から出産後8週間までの給付金と、出産後8週間から12週間までの給付金の2つに分かれています。
育休の給付金は、1歳までの給付金です。

産休とは

 まずは産休についてですが、これは産前休業と産後休業のことで、出産予定日の6週間前出産の翌日から8週間を休業できる制度です。


産後休業については働くことが禁止されているため、就業を希望する場合には医師の許可が必要になります。

また、産前休業については申請が必要であるため、勤務先に確認をしましょう。

産休前のママ
産休前のママ

育休とは

 次に育休とは育児休業のことで、1才未満のこどもがいる場合に勤務先に申し出ることで取得することができる制度です。

子どもが1才になるまでの間に、希望する期間を取得できますが、保育園へ入園ができないなど一定の条件を満たすことで最長2才になるまで育児休業を延長することができます。

会社によっては3年間の育休所得の事業所もありますので会社に確認しましょう。

しかし、育休は取得をするためには雇用形態によって条件が異なります。

 パートや契約社員など雇用期間が定められている場合には3つの条件を満たす必要があり、同じ事業主に1年以上雇用されていること、子どもが1才以降も雇用見込みがあること、子どもが2才になる前々日までに雇用契約が満了し更新がないことが明らかである場合を除くことがあります。

それでも勤務先によっては、雇用期間が1年未満であっても取得できることがあるため、必ず確認しましょう。

出産後の休暇申請
出産後の休暇申請

手当の種類

 出産に関する手当については4つあり出産育児一時金と出産手当金、育児休業給付金、社会保険料の免除があります。

① まず出産育児一時金についてですが、妊娠4ヶ月以上で出産した場合、健康保険から子ども1人につき42万円が支給されます。

 支給される方法は2つあり、医療機関と加入している健康保険が直接やり取りをし、出産費用の不足分だけを支払う直接支払い制度と、請求書を提出することで受け取る方法があります。

② 次に出産手当金ですが、産休・育休中に働くことができないため、手当として加入している健康保険から支給されるものです。

 そのため、被扶養者である場合や国民健康保険に加入している場合には支給されません。
支給される金額は、出産の
42日前から出産の56日までの間に欠勤した日数に対して、標準報酬日額の2/3の金額となります。

 しかし、勤務先によっては産休中であっても給料が支払われる場合もあるため、その際は出産手当金が減ることになります。

③ 育児休業給付金についてですが、雇用保険に加入している場合に支給されるものです。育休開始から180日目までは賃金の67%が支給され、181日目以降から子どもが1才になるまでは賃金の50%が支給されます。


また、
2才まで育休を延長する場合や、パパが育休を取得する場合も対象となります。

しかし、育児休業開始前の2年間において12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であることが条件となります。
また、
1ヶ月に11日未満の出勤の場合にはその月は含まれないため注意が必要です。

④ 最後に社会保険料の免除についてですが、産休・育休の際に勤務先が年金事務所や保健組合に申し出ることで休業期間中の社会保険料が免除されます。

働き方改革
働き方改革

育児・介護休業法の改正

 20216育児・介護休業法が改正され、202241日より段階的に施行されるようになります

変更点としては、勤務先が妊娠や出産の申し出をした従業員に対して、育児休業などについての個別周知が義務化されました。

 これまで紹介した制度については、必ずしも全員が利用できるものではないため少々複雑ではありますが、勤務先からの周知が義務化されたことにより、安心感があると思います。

 また、他にも改正の中には男性が育休を取得しやすいよう、出産日から8週間までの期間に4週間の育休を取得できる仕組みが導入されます。
また、
2分割での取得も可能となるため、より多くの男性が育休の取得がしやすくなるよう法整備がされました。

ポイント

 このように法改正が度々されるため条件が複雑であったり、手続きが多く面倒に感じることもあるかと思いますが、漏れのないよう制度を上手く活用しましょう。

来年4月から段階的に施行されていくことを覚えて置きましょう。

2021年6月に育児・介護休業法が改正されて個別周知が義務化されていますので、2022年4月から会社がキチンと周知されているのか見守りたいですね。

まとめ


産休と育休は、女性が子育てのために取得できる休暇です。
産休は出産前に取得できる休暇で、育休は出産後に取得できる休暇です。産休と育休は、法律で定められた権利です。
産休と育休を取得する際には、上記の条件を満たす必要があります。
産休と育休を取得すると、雇用保険から給付金が支給されます。

次回の記事は 赤ちゃんの首すわりはいつから?時期や促す方法と笑顔を引き出すコツ紹介 です!お楽しみに!